中国での税金


 個人所得税について
 中国の個人所得税とは、中国国内に住所があり(戸籍・家庭・経済利益関係等により中国国内に在住している者)、または中国国内に 1 年以上(国内収入が 1 年未満の者も含む)居住している個人が中国国内外で得た収入に対して課されます。

一般派遣社員、外国人就労者にかかる所得税

中国国内に住所を有する者、または中国国内源泉所得(中国で役務を提供したことにより得た所得が対象)を有し、かつ短期滞在者の免税規定が適用されない者は納税しなければなりません。
短期滞在者の免税規定とは次の3つの条件を満たす場合です。
 ○ 中国滞在期間が暦年1年間(1月1日~12月31日)で183日以下
 ○ 中国国外の雇用主が給与を支っている場合
 ○ 給与を中国国内の会社、個人や恒久的施設(PE)で負担していない場合
183日を超える場合は、中国国内企業に勤務している外国籍の人員が受け取る給与は支払い地にかかわらず、中国国内源泉所得とみなされます。

高級管理職員(総経理、副総経埋等)にかかる所得税

出向先から派遣されている高級管現職員には、183日ルールは適用されず個人所得税の申告・納税義務を負います。つまり、非居住者)であっても中国における所得は全額課税対象となり、国外所得についても中国滞在日数に応じて日割で納税額を算出して納税しなければなりません。

日本法人(本社役員)の海外派遣者にかかる所得税

日本法人(本社)の役員としての役員報酬については日本源泉所得であることを証明できる範囲内で非課税、中国国内源泉部分がある場合のみ課税対象となります。
ただし日本法人の役員報酬として、日本から毎月定額で支払われていたり、中国国内業務によって、日本で報酬を得ていた場合でも課税対象となる場合があるので注意が必要です。

給与所得に対する個人所得税の算出方法

給与所得とは、個人が就業することで得られた賃金・賞与・年末昇給・各種手当等および就業と関連するその他の所得を指します。外国人については給与所得の4,800元/月が免税所得の控除を認められています。
したがって所得税額は、【所得税額=課税所得額(当月給与額-4,800元) × 適用税率-速算控除額】となります。

段階 所得税自己負担の場合(費用控除後) 所得税会杜負担の場合(費用控除後)

適用税率

速算控除額

1

500元以下 475元以下

5%

-

2

500元~2,000元以下 475元超、1,825元以下

10%

25元

3

2,000元~5,000以下 1,825元超、4,375元以下

15%

125元

4

5,000元~20,000以下 4,375元超、16,375元以下

20%

375元

5

20,000元~40,000以下 16,375元超、31,375元以下

25%

1,375元

6

40,000元~60,000以下 31,375元超、45,375元以下

30%

3,375元

7

60,000元~80,000以下 45,375元超、58,375元以下

35%

6,375元

8

80,000元~100,000以下 58,375元超、70,375元以下

40%

10,375元

9

100,000元以上 70,375元超

45%

15,375元

その他の所得に対する課税額得

給与所得以外で中国国内で所得がある場合:給与所得による課税とは別に定額課税(20%)される。役務報酬、特許権使用料、財産賃貸料などは案件毎に課税されるが、居住者に対する課税は20%の必要経費(最小800元)が認められている。また利子、配当、割増配当は全額課税対象。

 

中国の税金
流通課税 増値税(消費税) 日本の消費税に該当。物品の販売、加工・修理・組立業務や物品の輸入が課税対象。税務局の認定を受けた増値税の一般納税者は、流通段階の販売取引において販売先から受け取った売上増値税額から、仕入時に仕入先に支払った仕入増値税額を控除して納付税額を計算します。
営業税 増値税が物品の販売を課税対象とするのに対し、営業税は役務の提供、無形資産の譲渡および不動産の販売を課税対象とします。対象課税業務は、交通運輸業、建設業、金融保険業、郵便・通信業、文化体育業、娯楽業およびサービス業。
消費税 嗜好品と呼ばれる特定の物品の生産、委託加工および輸入が課税対象。通常は工場出荷または輸入の時点で課税され、それ以降の流通段階では増値税のみが課せられます。
関税 国内産業の保護を目的として又は財政上の理由から、輸入貨物に対して課される税金。
所得課税 企業所得税(法人税) 企業が事業活動によって取得する所得を課税対象とします。基本税率は国税30%、地方税3%。企業所得税は中国企業が対象。
外商投資企業所得税 外商投資企業および外国企業が事業活動によって取得する所得が課税対象。現行の税制においては外商投資企業に対して各種の優遇措置が設けられています。
個人所得税 個人が取得する所得を課税対象とし、日本の所得税に相当。税額は課税所得区分ごとの分離課税方式を採用し、給与所得については超過累進課税方式がとられています。
資源課税 資源税 中国国内における鉱物資源の採掘および塩の生産が課税対象。
土地使用税 土地使用権を保有する単位や個人を対象に、占拠使用している土地の面積に基づき、規定の税額に従って算出。税額は大都市の場合、1㎡当たり1.5-30元(年)で、中都市は1.2-24元、小都市は0.9-1.8元など。規則上は、納税者の種別にかかわらず一律の税額になる。
財産行為課税 都市不動産税 特定地域にある建物の所有に対して課税されます。不動産税は中国企業および中国人に提供され、都市不動産税は外商投資企業等および外国人に適用されます。
車船税 車や船舶の種類に応じ、あらかじめ決められた基準で徴税される。強制損害保険と対象がほぼ同じであるため、保険会社が保険料とともに代理徴収する。
車両取得税 自動車購入の際にかかる税金。日本と違い国税となる。
印花税(印紙税) 日本の印紙税に該当。日本では国内である場合に課税対象となりますが、中国の印花税は課税文書の作成場所を問わず、中国国内で法的効力を有し、中国法の保護を受ける文書は課税対象となります。
屠殺税 特定の家畜の購入または解体処理に対して課税さ。
契税 土地および建物の売買、贈与、交換等の権利移転行為を課税対象とし、当該行為によって権利を取得する者が納税義務者となります。
特定目的課税 土地増値税 国有の土地使用権、建物等の譲渡による譲渡益に対して課税されます。土地投機の抑制を主目的とする政策型の税目です。
固定資産投資
方向調節税
外資系企業と外国企業が国内で実施する固定資産投資については、徴収を免除。
都市維持建設税 原則地方税、ただし鉄道・銀行・保険会社などの本店が一括納税する分は国税

 


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